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通話内容を録音することへの不安?大丈夫?
February 20, 2024
February 20, 2024
実際のところ、相手の声や会話内容を録音することは法的に問題ないのでしょうか。電話での会話には個人情報が含まれることもあり、疑問に思う方も多いでしょう。勝手に録音することで後でトラブルに発展しないかといった不安は拭えないものだと思います。
「このお電話はサービスの向上のために録音をさせていただきます」といった録音告知を聞くことがよくありますが、皆さんはどのように対処されていますでしょうか。
一瞬「録音されるの?」と戸惑うこともありますが、みなさんはその後、どのように対応されていますか。
電話を切ったり、不安に思いながらも相手に繋がるのを待ったりしているのではないでしょうか。さて、会話の内容を録音されることは法的に問題ないのでしょうか。
通話録音の合法性について分かりやすく書かれている記事があります。
(前略)
盗聴そのものは犯罪ではない
このように、秘密録音と盗聴とは厳密にいうと別のことですので、先ほどの三段論法の大前提である「会話の内容を相手に無断で録音することは盗聴することと同じ」ではないということになります。
また、盗聴そのものは、実は犯罪にはあたりません。
盗聴の前後の行為が犯罪に当たるのです。
例えば、他人の部屋に盗聴器を設置したという場合、他人の部屋に侵入した行為が住居侵入罪に該当することになります。
(中略)
秘密録音も犯罪ではない
盗聴が犯罪ではないように、秘密録音も犯罪ではありません。
また、秘密録音に関しても他人のプライバシーを侵害するのではないかという問題があります。
もっとも、秘密録音に関しては他人が実際に話した内容を録音しているわけで、その意味では他人は自らのプライバシーに関わる内容を開示しているということになります。
したがって、プライバシーの侵害の程度は、盗聴の場合と比較すると、低いと考えられます。
ただし、その音声データを悪用する場合は、プライバシーの侵害の程度はやはり高いといえます。
出典:岩熊法律事務所 相手に無断で会話を録音した場合は違法?証拠になる?
盗聴と秘密録音の違いを理解しておく必要があります。
盗聴自体においては、犯罪にはならないことをご存知の方もいるかもしれません。
同様に、秘密録音も犯罪には該当しません。
盗聴で問題になるのは、引用記事にもあるように盗聴の前後に行われる行為です。
盗聴器設置のための住居侵入や、電話回線への盗聴器設置が犯罪になるということですね。
さて、電話での会話時における録音は当事者によるものですから、これは「秘密録音」となり、違法ではないということになります。
通話録音の告知をしていてもしていなくても電話での当事者による録音は違法にはなりません。
ただ、「証拠能力」という面から見るとケースバイケースということになりますので注意が必要です。
【著しく反社会的な手段を用いて人の精神的肉体的自由を拘束する等の人格権侵害を伴う方法によって採集されたものであるとき】には証拠能力はありません。
無理矢理録音したものには証拠能力が発生しないということになります。
法律上問題がないとはいえ、通話録音を行う際にはいくつかの注意点があります
例えば、録音した内容を第三者に漏らすことはプライバシーの侵害に当たるため、録音データは適切に管理する必要があります
通話録音は、日本において合法であり、ビジネスや個人の利益を守るための有効な手段となり得ます
ただし、録音データの取り扱いには注意が必要であり、相手のプライバシーを尊重することが重要です
通話録音の利用を考える際には、これらの法的な側面を理解し、適切に行動することが求められます
通話録音に関するさらなる情報をお求めの場合は、専門家に相談することをお勧めします